神奈川県立清水ケ丘高等学校同窓会 清嵐会 規約

 名  称

  第1条 本会は清嵐会と称し事務所を神奈川県立清水ケ丘高等学校内に設置する。

 目  的

  第2条 本会は会員相互の親睦と向上をはかることをもって目的とする。

 事  業

  第3条 本会は第2条の目的を達成するため下記の事業を行う。

   1 会員名簿及び会報の発行

   2 講演会その他の開催

   3 その他本会が必要と認めた事業

 会  則

  第4条 本会は下記の会員をもって組織する。

   1 正会員

    (1) 神奈川県立清水ケ丘高等学校卒業生。

    (2) 清水ケ丘高等学校に在学し、入会を希望する者で役員会により認められた者。

   2 特別会員

    (1) 清水ケ丘高等学校に在職した職員

 役  員

  第5条 本会に下記の役員をおく。

   1 会  長  1名

   2 副会長  2名

   3 書  記  2名

   4 会  計  2名

   5 幹  事  各期毎に若干名とする。

   6 会計監査  2名

   7 顧  問  若干名

 役員の任務

  第6条 会長は本会を代表し会務を総括する。

  第7条 副会長は会長を補佐し会長の事故ある時は卒業年次に従い之に代わる。

  第8条 会計は本会の総ての金銭の収入支出を取り扱い決算を会計年度末の幹事会及び
      総会に報告する。

  第9条 書記は事務を掌る。

 役員の任期

  第10条 役員の任期は1年とする。

 役員の選出

  第11条 役員は別に定める細則により選出する。

 顧  問

  第12条 本会は必要に応じ顧問を置くことができる。顧問には役員会の決議に基づき第1
      条の校長及び職員を推挙する。顧問は本会の運営に関し役員会の諮問に応じる。

 会  議

  第13条 本会の会議は総会・役員会とする。会議は会長が招集し、その議長となり議事は
      出席者の過半数の同意を得て決定する。可否同数の場合は議長が決する。

   1 総会は必要に応じて開催し会務の報告、予算決算の承認をする。総会・役員会は会長
    が招集し、その議長となる。

   2 役員会は必要に応じ会長が召集し、重要事項を審議する。緊急を要する場合は役員
    会をもって総会にかえることができる。但し、次回の総会に報告するものとする。

 会員の義務

  第14条 1 会員は、名簿記載事項に変更があった場合は、直ちに本会事務所に報告する。

   2 会員は、本会における事業については、これに協力する。

 会  計

  第15条 1 本会の経費は入会金その他をもって之にあてる。

   2 入会金については細則によって決定する。

   3 役員会出席者に対しては、交通費を支払うこととし、金額は細則に定める。

   4 本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 付  則

  第16条 本会則の変更は総会に於いて出席会員の過半数以上の賛成を必要とする。

  第17条 本会則を施工するに必要な細則は幹事会の議を経て会長が定める。本会則は平
      成15年11月1日より施行する。

  第18条 第1条の神奈川県立清水ケ丘高等学校は、平成16年4月1日より横浜清陵総合高
      等学校に
読み替える。

 同窓会規約細則

  1 役員の選出は次の方法による。

   (1) 幹事会は卒業年度に従い、各期ごとに推薦または選出される。但し、当該年度におい
    て推挙がない場合は、役員会において指名することができる。

   (2) 役員会は次期の会長、副会長、書記、幹事、会計幹事、会計監査を推薦し、総会の承
    認を得て之を決定する。

   (3) 会計監査は幹事のうちから選ばれ、他の役職を兼ねてはならない。

  2 入会金を2,000円とする。

  3 役員会出席者(顧問を除く)の交通費は、一律千円とする。

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